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運送約款・運賃・車両

一般乗用旅客自動車運送事業運送約款

  • (適用範囲)
    第1条 当社の経営する一般乗用旅客自動車運送事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
    2 当社がこの運送約款の趣旨及び法令に反しない範囲でこの運送約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。
  • (係員の指示)
    第2条 旅客は、当社の運転者その他の係員が運送の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
  • (運送の引受け)
    第3条 当社は、次条、第4条の2第2項又は第4条の3第2項の規定により運送の引受け又は継続を拒絶する場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。
  • (運送の引受け及び継続の拒絶)
    第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。
    • 当該運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき。
    • 当該運送に適する設備がないとき。
    • 当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき。
    • 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
    • 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
    • 旅客が乗務員の旅客自動車運送事業運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき。
    • 旅客が旅客自動車運送事業運輸規則の規定により持込みを禁止された刃物その他の物品を携帯しているとき。
    • 旅客が第4条の4第3項又は第4項の規定により持込みを拒絶された物品を携帯しているとき。
    • 旅客が行先を明瞭に告げられないほど又は人の助けなくしては歩行が困難なほど泥酔しているとき。
    • 旅客が車内を汚染するおそれがある不潔な服装をしているとき。
    • 旅客が付添人を伴わない重病者であるとき。
    • 旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある者であるとき。
  • 第4条の2 当社の禁煙車両(禁煙車である旨を表示した車両をいう。次項において同じ。)内では、旅客は喫煙を差し控えていただきます。
    2 旅客が当社の禁煙車両内で喫煙し、又は喫煙しようとしている場合、運転者は喫煙を中止するように求めることができ、旅客がこの求めに応じない場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。
  • 第4条の3 旅客の当社の運転者に対する法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為(本条において、セクシャルハラスメント、モラルハラスメントその他の旅客の発言、行動等が旅客の意図には関係なく、当社の運転者を不快にさせ、尊厳を傷つけ、不利益を与え、又は脅威を与える行為(以下、「ハラスメント」という。)をいう。)を差し控えていただきます。
    2 ハラスメントがあった場合、運転者はハラスメントの中止を求め、旅客がこの求めに応じない場合には、運送の引受け又は継続を拒絶する他、運転者又は当社の判断において警察等へ通報します。また、ハラスメントにより生じた損害の賠償および、慰謝料を請求します。
    (手回品の持込み制限)
  • 第4条の4 旅客は、第4条第7号の物品を車内に持ち込むことができません。
    2 当社は、旅客の手回品(旅客の携行する物品をいう。以下同じ。)の中に前項の物品が収納されているおそれがあると認めるときは、旅客に対し手回品の内容の明示を求めることがあります。
    3 当社は、前項の規定による求めに応じない旅客に対して、その手回品の持込みを拒絶することがあります。
    4 当社は、旅客が第2項の規定による求めに応じた場合においてその手回品の内容が第1項の物品と類似し、かつ、これと識別が困難であるときは、旅客がこれらの物品でない旨の相当の証明をしない限り、その手回品の持込みを拒絶することがあります。
    (運賃及び料金)
  • 第5条 当社が収受する運賃及び料金は、旅客の乗車時において地方運輸局長の認可を受け、又は地方運輸局長に届出をして実施しているものによります。
    2 前項の運賃及び料金は、時間貸しの契約をした場合を除いて、運賃料金メーター器の表示額によります。
    (運賃及び料金の収受)
  • 第6条 当社は、旅客の下車の際に運賃及び料金の支払いを求めます。
    (旅客に対する責任)
  • 第7条 当社は、当社の自動車の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は当社の係員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでありません。
    2 前項の場合において、当社の旅客に対する責任は、旅客の乗車のときに始まり、下車をもって終ります。
  • 第8条 当社は、前条によるほか、その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  • 第9条 当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により、輸送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害を賠償する責に任じません。
    (旅客の責任)
  • 第10条 当社は、旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求めます。
  

料金案内

1.運賃の種類及び額

(1) 距離制運賃

                                                       
車種区分 初乗運賃 加算運賃 自動認可運賃の種類
特定大型車最初の1.2キロメートルまで
810円
202メートル
までごとに
100円
上限運賃
普通車最初の1.2キロメートルまで
660円
279メートル
までごとに
90円
上限運賃
車種区分 時間距離併用運賃 自動認可運賃の種類
特定大型車 時速10キロメートル以下の運行時間について
1分15秒までごとに   100円
上限運賃
普通車 時速10キロメートル以下の運行時間について
1分45秒までごとに   90円
上限運賃

(2) 時間制運賃

                                                       
車種区分 運賃 加算運賃 自動認可運賃の種類
特定大型車30分までごとに
5,350円
以降15分までの部分について加算
2,670円
上限運賃
普通車30分までごとに
3,550円
以降15分までの部分について加算
1,770円
上限運賃

(3) 運賃の割増

深夜・早朝割増(22時から翌朝5時まで) 2割増

(4) 運賃等の割引

  • クーポン券割引    0.5割引
  • 障害者割引       1割引
  • 運転免許証返納割引   1割引
  • 遠距離割引 距離制運賃で5,000円を超える金額について 1割引
  • 長時間割引 時間制運賃で5時間を超える金額について  1割引

2.料金の種類及び額

(1) 待料金

特定大型車 1分15秒までごとに(上限運賃) 100円
普通車 1分45秒までごとに(上限運賃) 90円

(2) 迎車回送料金

1車両ごとに 140円

3.運賃及び料金の適用方法

(1) 車種区分は、次のとおりとする。
ただし、身体障害者輸送車(患者輸送車、車椅子移動車)を除く。

  • 特定大型車
    普通自動車又は小型自動車のうち乗車定員7名以上のもの。
  • 普通車
    普通自動車のうち排気量2リットル(ハイブリッジ自動車にあっては、2.5リットル以下のもの又は内燃機関を有しないもので乗車定員6名以下のもの。
     小型自動車のうち乗用定員6名以下のもの。
     軽自動車のうち内燃機関を有しないもの。

(2)運賃の適用順位

  • 運賃の適用順位は、原則として距離制運賃を適用し、これにより難い場合は、特約により時間制運賃を適用するものとする。

(3) 距離制運賃

  • 距離制運賃は、タクシーメーター器の表示額とする。
  • 距離制運賃は、旅客の乗車した地点から運送が終わった地点までの実車走行距離に応じて算定する。
  • 時間距離併用運賃は、走行速度が時速10キロメートル以下となった場合の運送に要した時間を加算距離に換算し併算する。
    ただし、時間距離併用運賃は、高速自動車国道及び道路法第48条の2第1項により指定された自動車専用道路(取付道路進入地点から退出地点までの区間に限る。)においては適用しない。
  • 距離制運賃の収受にあたっては、運送が終わった時点で停車後、直ちにタクシーメーターを「支払」の位置に操作し、その表示額により行う。

(4) 時間制運賃

  • 時間制運賃は、時間制によることを営業所等において特約した場合に適用する。
  • 時間制運賃は、最寄りの営業所等を出発してから、旅客の運送を終了するまでに要した時間に応じて算定する。
  • 時間制運賃は、30分単位の運賃額により算出するものとする。ただし、加算部分において、30分のうち15分までに運送を終える場合については、15分単位の加算運賃額により加算するものとし、その際、15分未満の端数が生じた場合は切り上げるものとする。
  • 時間制運賃による契約の場合は、タクシーメーター器にカバーをし、前面に「貸切」の表示をする。

(5) 運賃の割増

  • 運賃等の割増は、距離制運賃及び待料金に適用する。
  • 運賃等の割増は、距離短縮方式とする。

(6) 運賃等の割引

  • クーポン券割引は、クーポン券の販売時に割引くものとする。この場合において0.5割とは、クーポンの券面総額を販売額で除した値が1.05となるものをいう
  • 障害者割引は、次による。
    • 障害者割引は、身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳又は療育手帳制度要網(昭和48年9月27日、厚生事務次官通知)に規定する知的障害者の療育手帳の交付を受けている者を対象とし、当該身体障害者手帳又は療育手帳を提示したときに適応する。
    • 運賃等の割引は、障害者自身が乗車した区間又は時間に適用する。
    • 運賃等の額は、タクシーメーター器表示額又は時間制運賃算出額に0.9を乗じ10円未満の端数を切り捨てた額とする。
  • 運転免許証返納割引は、次による。
    • 運転免許証返納割引は、運転免許証を自ら返納することにより公安委員会で発行された運転経歴証明書の交付を受けた65歳以上の者を対象とし、当該運転経歴証明書を提示したときに適用する。
    • 運賃等の割引は、運転経歴証明書の発行を受けた者自身が乗車した区間又は時間に適用する。
    • 運賃等の額は、タクシーメーター器表示額又は時間制運賃算出額に0.9を乗じ10円未満の端数を切り捨てた額とする。
  • 遠距離割引は、次による。  
    • 遠距離割引は、距離制運賃で5,000円を超える運送について、適用する。
    • 遠距離割引の運賃等の額は、タクシーメーター器表示額のうち5,000円と、これを超える額に0.9を乗じ10円未満の端数を切り捨てた額の合計額とする。
  • 長時間割引は、次による。
    • 長時間割引は、時間制運賃で5時間を超える運送について、適用する。
    • 長時間割引が適用される場合の運賃の額は、5時間までの額と、これを超えた時間の額に0.9を乗じ10円未満の端数を切り捨てた額の合計額とする。
  • 割引の重複
    • 障害者割引と運転免許証返納割引が重複する場合は、各割引のうち一種類のみを適用する。
    • 障害者割引又は、運転免許証返納割引と遠距離割引又は長時間割引が重複する場合は、それぞれ適用する。
    • 割引が重複して適用される場合の運賃等の額は、各割引制度ごとに求められた割引額の合計をタクシーメーター機器表額又は時間制運賃算出額から減じた額とする。

(7)料金

  • 料金は、距離制運賃による場合に適用する。
  • 待料金は、旅客の都合により車両を待機させた場合に適用することとし、待機に要した時間を加算距離に換算し、距離制運賃に併算する。
  • 迎車回送料金は、旅客の要請により乗車地点まで車両を回送する場合に適用する。

(8) その他

  • 旅客の要請により有料道路、自動車航送船、有料駐車場等を利用した場合における当該利用の実費については、旅客の負担とする。
  • 道路事情、交通規制等客観的な事情によるとき又は他に適当な方法がないためやむを得ず有料道路、自動車航送船を利用して往路若しくは復路が回送となる場合における当該利用の実費については、旅客の負担とする。

附則

  • 普通自動車、小型自動車、軽自動車は、道路運送車両法施工規則第2条の定めによる。
  • 自動車の大きさ等については、自動車検査証を基準とする。
  • ハイブリッド自動車とは、内燃機関を有し、併せて電気又は蓄圧器に蓄えられた圧力を動力源として用いる自動車をいう。
  • 高速自動車道及び自動専用道路におけるタクシーメーター器の取り扱いについては、その入口においてタクシーメーター器を「高速」の位置に操作し、出口において「賃走」(深夜・早朝にあっては割増)に切り替えること。
  
     

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